営業時間 月~金:9:00~17:30
休業日 土日・祝日
連絡先:090-4310-4599(代)
相続業務について
大切な人が亡くなると、葬儀関係の手続きやお住まいの片づけなどから、相続財産の名義変更まで様々な手続きを進める必要があります。
特に相続財産の名義変更には役所や銀行へ何度も足を運ぶ場合もあり、大変な作業となります。
当事務所では、お客様に代わりそうした手続きを進めてまいります。
「相続が初めてで何から手を付けてよいかわからない」「こんなこと聞いても大丈夫?」という場合でも問題ございません。相続手続きについて誠実・丁寧にご説明させていただきます。
※花巻市・北上市・奥州市・一関市・遠野市・釜石市・大船渡市など県南地域・沿岸地域では初回相談無料となっております。お気軽にご相談ください。(出張相談も可)
※行政書士では法律上取り扱うことができない業務(相続登記・相続税申告など)につきましてはそれぞれの専門家(司法書士・税理士等)へお繋ぎいたします。
相続手続きの流れ
相続財産の名義変更のためには、事前に戸籍などの資料を収集しなければなりません。
当事務所では概ね下記のような流れで手続きを進めてまいります。
無料面談
当事務所が無料で実施している面談です。お客様のご自宅へお伺いし、相続手続きについてご説明させていただきます。
ご依頼いただくかは後日決めていただいても構いません。
ご依頼いただいた場合、具体的な手続きを進めてまいります。
相続人の確定
お亡くなりになられた方やそのご家族の戸籍を収集し、相続人を確定させます。
異母・異父兄弟や婚前に認知した子がいる場合もあり、戸籍の記載事項をよく確認する必要があります。
財産調査
お亡くなりになられた方の名義の不動産や銀行口座について調査を行います。
不動産については、「実はご先祖様名義だった」という物件が見つかることもあり、
そうした部分まで丁寧に調査いたします。
遺産分割協議
&
遺産分割協議書作成
財産調査で判明した遺産について、相続人の方々でどのように分けるのか協議していただきます。
その後、協議内容を基に「遺産分割協議書」という文書を作成いたします。
署名と実印による押印をしますので、後々の相続人同士での「言った言わない」などの紛争を防止する役割があります。
各種名義変更
手続きへ
用意した資料や遺産分割協議書を関係機関へ提出し、遺産の名義変更手続きを行います。
不動産については司法書士の方へ、相続税申告については税理士の方へお繋ぎいたします。
当事務所(行政書士)では、銀行口座の解約・払戻手続き、役所で行う相続財産についての届出等を行います。